第I章 理学療法士は以下の知識が必要である,あるいは把握する必要がある
A 集中治療における科学的根拠に基づく理学療法の実践をガイドする重要な文献についての知識
B 理学療法士は,以下の薬物療法の作用と理学療法への影響に関する知識を把握する必要がある
C 理学療法士は,次のような高度な血行動態モニタリングの方法の知識を把握する必要がある.
また,測定値を解釈することができ,理学療法に対する影響を理解する必要がある
第II章 理学療法士は以下のことが分かる(理解できる)
A 理学療法士は以下の器具・機器(認識も含む)についてわかる(理解できる).
また,それらを使用したり,安全に適用または取り扱うことができ,理学療法への影響がわかる
B 理学療法士は以下のような異なる種類の人工呼吸器/補助人工呼吸器の基本原理のことがわかる
(理解できる)
C 理学療法士は以下の疾患の病態,特徴,医学的管理,様々な症状に対する理学療法への影響がわかる
(理解できる)
第III章 理学療法士は正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
A 以下の臨床モニタリングの数値や表示を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
B 以下の採血結果や生理検査結果を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
E 以下の血液ガス分析の結果を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
C 以下の画像検査結果(イメージングレポートを除く)を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
D 以下の神経学的検査や機能評価の結果を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
F 以下の人工呼吸器の設定/ 測定値を正確かつ独立して(評価し)解釈することができる
第IV章 理学療法士は以下のことができる
A 理学療法士は,次のような一般的な呼吸検査を実施し,結果を解釈することができる
B 理学療法士は以下の評価ができる 256
C 理学療法士は,適応,禁忌,テクニックのエビデンス,および進歩の理解を含む以下のテクニックができる
D 理学療法士は,以下を含む完全な筋骨格および/または機能評価ができる
F 理学療法士は,以下のことを実施することができる